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2013年 1月 24日 (木)

お店で「ふぐ」を使用したいので届けてほしい

by お客様係り

店舗様より、

お店で「ふぐ」を使用したいので届けてほしい

とのご要望をいただきました。

昨年10月1日より、東京都ふぐの取扱い規制条例が改正となり、
これまでふぐ調理師でなければ取り扱えなかったふぐ加工製品について、
ふぐ調理師以外の人でも一定の条件を満たせば取扱うことができるよう
になりました。

この改定にあわせ、納品のご希望をいただいたのですが、
ふぐを取扱い・配送するには、保健所より届出施設として認可されることが必要です。

しかし、弊社は届出施設ではないため、
この御要望にお応え出来る環境ではありませんでした。



しかし、お客様が必要とされてるからこそいただいた御要望。

何とかお届けをしたい

保健所へ届出を行い、
営業施設の共通基準
建物構造や食品取扱設備・給水等
の確認を経て、届出施設として認定を受けました。



そして、昨年よりふぐの取扱いを致しております。



入荷したふぐ製品は、日々センターにて確認。
専用チェックシートでの確認を行い、記録も残しています。

また、仕入先の住所・氏名、仕入年月日の記録を
仕入れた日から1年間保管も致しております。



この条例改正で取り扱えるようになった製品は、

・身欠きふぐ(内臓を除去し、皮を剥いだもの)
・ふぐ精巣(分離したままの形態の精巣)
・ふぐ刺身
・ふぐちり材料

お店に行った際、メニューにあったら嬉しくなるものばかり。
新メニューにふぐをお考えの際は、ぜひお申し付けください。


私達はお客様から御要望を頂くことで、成長させていただいております。

これからも、お客様のご要望にお応えできるよう日々取り組んで参ります。


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